2019-11-05 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
ここに車両基地を置くという判断自身がやはり誤りだったのではないかと。それが今回の被害を更に大きくしてしまったということだというふうに私は思うんですけれども、大臣、もう一度、いかがでしょうか。
ここに車両基地を置くという判断自身がやはり誤りだったのではないかと。それが今回の被害を更に大きくしてしまったということだというふうに私は思うんですけれども、大臣、もう一度、いかがでしょうか。
これにつきましては、各国によって運転できる機械が違うということもありますし、それから、廃炉の判断自身をこれは経営者、事業者が判断するということで、なかなか見通しが持てないと、こういう状況かと思っております。
○山下芳生君 かなり判断自身が難しいものなんですね。医師によっても判断が違ってくる場合はざらにあります。それから、その本人の健康状態とか体調だとか、日時だとか、午前とか昼とかによっても症状が違ってくるということが間々あります。 ですから、これなかなか判断するのが難しいのが認知症の特徴でもあると思うんですが、そこで伺いたいのが、独り暮らしの方の認知症の判断をどのようにされるんでしょうか。
ですので、基本的には、地方自治体は独自の判断、自身の判断で、これが無資力の状態にあるか、あるいはそれに近い状態にあるかということを判断することができるというわけでございますが、当然、それには債権を放棄するということも伴いますので、非常に適切な判断が必要であるというふうに思うわけでございます。 ここでまた副大臣にお伺いしたいと思うわけでございます。
○国務大臣(細野豪志君) そのときできるだけ正確に答弁しようと思ったんですが、再稼働についての判断自身はしっかり規制委員会がやります。ですから、その判断をするわけです、再稼働できるかどうかの判断は。ただ、それでも当然反対の方もおられるし、当然という言い方はよくないですね、それでも反対の方もおられるかもしれません。
国の政策要請として、これはどうしてもやりたいということでの特例もあれば、一定の裁量の幅があってもいいなという、この判断自身は地方ではなくて国だというふうに思っておりますので、この状況判断、選択することは国において行われることが適当であろうというふうに考えております。
上告するかどうかの判断を国がするということの、これは原告、被告という関係ではありませんので、国としてはそういう立場ではない、そこの判断自身は熊本県が行うべきものというふうに考えております。
一つは、五十七年の人事院勧告凍結闘争事件の判決でありますけれども、この判決は、もう繰り返しになりますけれども、人事院勧告を尊重するということ、それから、極めて異例の措置であるということで憲法違反に当たらないという、私、その判断自身、問題ありだと思っていますが、そういう判決でした。 しかしながら、今回政府が提案した法案は、人事院勧告が出される前に法案を提出されました。
ですから、その判断自身は行政処分として大臣がなさった、これはもう終わったことでありますけれども、やはり、その間議論する時間がなかった、このことについて、なぜそんなに早く判断をしなきゃならなかったのか、これはいまだに疑問であります。ですから、大臣が自分がそう思ったというだけでは、これは納得する人はいないでしょう。どうしてそんなに早くしなくちゃいけなかったのか、もう一度御答弁ください。
○国務大臣(若林正俊君) 潮受け堤防の水門を開門するということにつきましては、これは中長期開門調査の実施について、十分な対策を講じたとしても予期しない被害が生ずる可能性があるということ、そして、その調査には長い年月を必要として、その成果は明らかでないということなどから、亀井大臣が、先ほど申し上げましたような判断に至ったわけでございまして、この判断自身は私も変わることはないというふうに申し上げざるを得
この判断自身は私自身も大変妥当なものだというふうに考えておりましたけれども、今後、この人事についてはどのような方針で臨むおつもりであるか。ぜひ、人事についてのお考えをお聞かせ賜りますようにお願いをいたします。
私は、何度も申し上げますが、こうしたNPO法人になり、あるいは、本当に政府が内閣府としてお金を出していくことが適切か否かという判断、これは重要な問題だと思っておりますし、御判断自身は私は賢明な判断だと思いますが、このように、STSフォーラムそのものに対しても、尾身大臣が一生懸命取り組んでおられるのはよくわかりますが、お金の出方も含めて、いかんせん、概算要求を急遽取り下げるなど、不思議でならないということをまず
それから後、戦争終結宣言、アメリカによる宣言の後、経済復興に関与するということで行ったという判断自身は良かったけれども、それはイラク自身、もうとんでもない、反対といいますか、もう考えただけで嫌だ、何も良くならないという感じの反応が出るのはこれまた自然で、このぐらいの法と秩序の達成度というのを非常にネガティブに見るかポジティブにある程度見るかというのは人の考え方だと思いますね。
そうだとしたときに、現実にこの四号訴訟の訴訟類型を変更したときに、今後はむしろ政策判断については、組織としてそんな財務会計行為というようなことでぎりぎり狭い範囲でとらえずに、最近の判例もそこの政策判断に相当踏み込んできていますけれども、その政策判断自身に対して、今後は組織としてきちんと住民の訴えに対して争っていくんだ、それを土俵に上げていくんだというふうに基本的な考え方を変えておられるというか、判例
その意味では、この条約を批准して施行している国の中にも相続に関しては嫡出子と非嫡出子の差異を認めているところはございまして、それが問題になっているというケースは聞いておりませんので、その意味では、その判断自身が正しいかどうかということであって、この条約に抵触するかどうかということではないと考えております。
判断自身といたしましては、経済情勢の変化を見て、それに対応してその都度判断を変えてきておりまして、その時点では最良の判断をするように努めてきたつもりでございます。 ただ、実際の判断につきましては、先ほど委員御指摘のように、今回の調整過程が一つはいわば大型設備投資のブームがあると思うのですね。
したがって、報道に出ているからどう、出ていないからどうという御判断自身も、私どもラップの事件の経験にかんがみまして、両当局の協議の進捗状況、対応についても、なるべく結論が出るまで公にされない形での仕事の進め方というのが今後この種の事件を効率的に厳正に行うためにぜひ必要であると考えておるわけでございます。途中の経過の話と結論の話、ぜひひとつ御理解願いたいと思います。
その場合、経営をさらに続けていくか、あるいは経営をやめるかということの判断自身は、その経営の現状なり将来の見通し、さらには後継者の問題というようなことを総合的に判断した上で各事業者が判断するということだと思いますので、それ自身につきましての政策的な対応の余地というのは若干少ないんじゃないかと思いますが、先ほど国土庁の方からも御説明ありましたように、まず相続税の問題といいますか、税制の観点から思わざる
○国務大臣(嶋崎均君) 何か今お聞きになっている事柄自体が非常に抽象的なお聞きなものですから、判断自身がなかなか個別な案件については、刑事関係のお仕事については私もそう個別の判断をするわけじゃない。一般的な論議としてお聞きしたところについてそういうケースが当てはまるのかどうかというのは、具体的な事案を見て判断をせざるを得ないんではないかというふうに思います。
この判断自身がどうも甘い判断であったのではないか、このようにも考えられるわけでありますが、このことについて外務大臣はどのような御所見をお持ちでいらっしゃいますか。